≪個人様のご寄附≫
◎所得税の控除
個人が行った寄附金については、一定額を所得税の課税所得から控除することができる「寄附金控除」の制度が設けられています。寄附金額(当該年分の総所得金額等の40%を上限とする。)から2,000円を除いた額を所得から控除することができます。
寄附者の所得に応じた税率を寄附金額に乗じて、控除額が決定されます。
(寄附金額-2,000円)×(所得に応じた)税率→所得税額から控除
※詳しくは、文部科学省のホームページをご覧ください。
ホームページURL:https://www.mext.go.jp/a_menu/kaikei/zeisei/06051001.htm
◎個人住民税控除
本学を「寄附金税額控除対象法人等」として指定している都道府県・市区町村にお住まいの方は、所得税の控除に加えて、翌年の個人住民税の控除を受けることができます。
【個人住民税控除対象の都道府県・市区町村】
・都道府県:福岡県
・市区町村:北九州市、飯塚市
具体的には、寄附金の額から2,000円を控除した額に、県民税率、市町村民税率を 乗じた額(市区町村で指定されていない場合は県民税率のみの率を乗じた額)が、翌年の個人住民税から控除されます。
・北九州市(寄附金額-2,000円) ×10%(県民税2%+市民税8%)
・飯塚市(寄附金額-2,000円) ×10%(県民税4%+市民税6%)
福岡県の条例により、本学への寄附金については、県民税の税額控除対象となっていますが、市町村民税については、各市区町村の条例により取り扱いが異なっております。
控除を受けるためには、本学が交付した寄附金領収書等を添付して申告を行なう必要がありますので、具体的な手続きについては、市町村民税への適用の有無を含め、お住まいの市区町村税務担当課へお問い合わせください。
≪法人様のご寄附≫
本学への寄附金については、法人税法第37条第3項第2号により、寄附金の全額を損金として算入できます。
※詳しくは、文部科学省のホームページをご覧ください。
ホームページURL:https://www.mext.go.jp/a_menu/kaikei/zeisei/06051001.htm